2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
こうした方々につきましては、第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を確認した上で、本人の状況や意向を踏まえてほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援などを行うように指導すると、こういった対応を行っているところでございます。
こうした方々につきましては、第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を確認した上で、本人の状況や意向を踏まえてほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援などを行うように指導すると、こういった対応を行っているところでございます。
ニチイ学館の家事支援外国人受入れ事業につきましては、これまでも継続的に事業実態などの把握に努めるとともに、同社に対しまして、退職した外国人材に対する他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行ってきたところです。
こうした方々に対しては、その第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を把握をした上で、御本人の状況や意向を踏まえて、ほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところでございます。 引き続き、実態しっかり把握した上で、関係省庁と連携を図りながら本事業の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
こうした方々に対しまして、第三者管理協議会として、元雇用主であるニチイ学館に対し、本人の状況や意向を踏まえ、他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところであります。 また、一連の報道について、ニチイ学館の方に抜き打ち検査等に対しての報告を求めたというのは先ほどお答えしたとおりでございます。
それから、そもそも、もう一つ構造的に無理だと私が指摘させていただくのは、この受入れ事業者の支援あるいは登録機関の支援について、しっかりやっているかどうかを法務省入管局がしっかり監督するから大丈夫だと、していなきゃ登録を取り消すから大丈夫だとおっしゃりますけどね。しかし、入管庁というのは、この法律にも書いてあるじゃないですか、在留を管理する、管理するために存在しているんですよ。
ということは、利潤を追求を目的とする受入れ事業者は、支援に中身を濃くすれば濃くするほど利潤が減るという構造になるんですよ。これは登録機関でも同じですよ。民間事業主、利潤を目的とする会社ですよ。支援に要した、掛かった費用は労働者に転嫁できない、請求できない、使えば使うほど、すなわち支援の中身を濃くすれば濃くするほど自分のもうけが減るという、こういう構造になっているんですよ。
それは、ただ、受入れ機関、機関、機関といったって、これは法律用語であって、実際は受入れ事業者という民間会社なんですよ。登録支援機関という機関なんという言葉を使ったって、これは登録を支援する民間会社なんですよ。そこの利潤を追求する会社が、費用を労働者に負担させないで支援するということについて実質的に温かく支援できますか、できないんじゃないかと。 もうこの法律の中身の議論は結構です。
あなた方、何百人の方々がどんな仕事をしていらっしゃるんですかとうちの党の中で質問をした人がいまして、大変失礼な質問だったと思うんですけれども、どこから来た人ですかとかいう質問がありましたが、この機構の人たちが、こういったブローカーへの借金返済、受入れ事業者の違反な行為などでは、全くその取り締まるというような権限はお持ちでないわけですね。
本会議では総理が、ブローカーや受入れ事業者の問題がありましたというのがお答えでした。 先ほどからいろいろと出てくるわけなんですが、いま一つよく分からないと国民の皆様は思っていると思います。ブローカーというのは、ブローカーへの借金返済とか受入れ事業者の違法とか、もう少し、このブローカーと、外国の方が日本にいらっしゃるときにどういう関わり合いがあるのか、説明していただけますか。
現在、愛知県、新潟市、京都府、沖縄県の四自治体におきまして本事業が準備等々を進められているところでございまして、この受入れ事業者の受付等が行われております。 最も進んでおりますのは愛知県でございます。十月に、過去に日本で農業分野の技能実習を経験されているベトナム人十二名の受入れが行われたところでございます。
一問目、法務省に伺いますが、そもそもは、技能実習につきましては、受入れ事業者とそれから実習生の双方のいろいろな問題を調整するために監理団体があると思うんですけれども、なぜこの実習生の場合は、監理団体というものが機能しておらなかったのか。普通は、疑問があったり不安を覚えれば監理団体に行くべく監理団体がつくられているのだと思いますが、なぜ監理団体ではなく外に助けを求めたと考えられるんでしょうか。
放射性廃棄物に該当する汚泥等を下水処理場から運送又は受入れをいたします事業場が適切に被曝管理等を行えるよう下水処理場に対しまして、下水汚泥等に含まれる放射性核種の種類、量、濃度等につきまして文書により運送受入れ事業者に通知するよう指導していくこととしておるところでございます。
下請人である受入れ事業者が責務を負うもの、つまり、例えば労働安全衛生法などの労働者の危害、健康の防止に関するような規定は、引き続き元請が下請を指導する責任があると思います。他方、雇用関係に基づくような規定でございますね、賃金を払う払わないというような。そういう雇用関係に基づく規定は、今回の受け入れた下請の方には雇用関係がございませんのでそういう規定は働かないと、こういうふうに理解をしています。
採血事業者は、第六条でその責務に献血の受入れ推進を規定し、かつ第十一条では採血事業者は献血の受入れ計画を作成しなければならないという規定があるんですが、これは採血事業者は、これはやはり献血受入れ事業者というふうに改めて、やはり国民の共感を得る言葉に修正するというようなこともお考えいただきたいと思うんですが、これに関して是非前向きな答弁がいただければと思うんですが、いかがでしょう。